社会・経済システム学会会則


社会・経済システム学会会則

第1条

本会の名称は社会・経済システム学会(Japan Association for Social and Economic Systems Studies: JASESS)とする。

第2条

本会は、ひろく社会的・経済的事象にかかわるシステム研究を行うとともに、それらの研究にたずさわる研究者の研究成果の発表と相互交流を通じて、社会・経済システム研究に関する学問体系の確立に資することを目的とする。

第3条

本会はつぎの活動を行う。

  1. 研究報告会および講演会の開催
  2. 機関誌等、会員の研究成果の刊行
  3. 内外の学会その他関係機関との連絡、交流
  4. その他本会の目的を達成するのに必要な活動

第4条

本会に個人会員、団体会員、および機関会員(団体の役職名をもって加入するもの)をおく。

第5条

本会に入会しようとする者は一般会員2名の推薦を要し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

第6条

会員は本会の刊行物の配布をうけ、本会の各種活動に参加することができる。

第7条

会員は所定の会費を納める。継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失う。

第8条

会員が本会の名誉を損なう行為をしたときは、一定の手続きを経て本会から除名されることがある。

第9条

通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて理事会の議を経て、会長が招集する。

第10条

総会の決議は出席した会員の過半数による。ただし、会則の変更は出席した会員の3分の2以上の同意をもってこれを決定する。

第11条

本会会員のうちから役員として、会長1名、副会長1名、理事若干名、監事2名をおく。役員の任期は2年とする。なお、再任をさまたげない。

第12条

理事は総会において選任され、理事会を構成し、会務を執行する。

第13条

会長は理事会が推薦し総会において承認され、本会を代表し会務を総括する。

第14条

副会長は理事会が推薦し総会において承認され、会長を補佐し、かつ会長がその職務を執行できない場合には、会長の職務を代行する。

第15条

監事は総会において選任され本会会計を監査しその結果を総会に報告する。

第16条

会員のうちから、理事会が委嘱して運営委員会若干名をおくことができる。運営委員は会務の執行に関して理事会を補佐する。理事会は、運営委員のうちから事務局長を委嘱することができる。

第17条

本会に編集委員会を置く。編集委員会は別途内規に定めるところにより、機関誌の編集に関わる業務を行う。

第18条

関東支部と関西支部をおく。理事会は、当該支部会員である理事のうちから当該支部の支部長を委嘱することができる。

第19条

別に定めるところにより、本会に賛助会員ならびに名誉会員をおくことができる。

第20条 本会会則の改正は、理事会の過半数または会員の5分の1以上の提案により総会に提出できる。

附則

1

本会の事務局は、東京女子大学現代教養学部 赤堀三郎研究室(〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1)におく。

2

会費については別途細則に定める。

3

本会は1982年11月28日をもって設立する。

4

会員の支部所属については、別途申し合わせに定める。

団体会員規定

1

団体会員は機関誌の配布をうける。

2

団体会員は、原則として、その団体に属するもの1名が大会に参加することができる。

3

団体会員に所属するものは、本会が主催するシンポジウム、講習会などの事業に関して、特典、便宜の供与をうけることができる。

4

団体会員の会費については会費細則に定める。

賛助会員規定

1

本会の趣旨に賛同する個人および団体を賛助会員とすることができる。

2

賛助会員については理事会の推薦により総会の承認をうける。

3

賛助会員は会事業への参加において各種の特典をうける。

4

賛助会員が講演会、研究委託、調査などを行う際、学会は講師斡旋、委託先の紹介、資料の紹介と提供などについて便宜をはかる。

5

賛助会員の会費については会費細則に定める。

名誉会員規定

1

名誉会員は社会・経済システムに関する研究または学会に対する功績が顕著な者で、理事会において推薦し、総会で承認を受けた者とする。

2

名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる。票決には加わらない。

3

名誉会員は会則第6条に規定する会員の特典を有する。

4

名誉会員は理事としての被選出権はもたない。

会費細則

 会員は、会費として毎年4月に次の金額を納めなければならない。

1

一般の個人会員

7,000円

2

学生会員

4,000円

3

機関会員

10,000円

4

団体会員

10,000円

5

賛助会員

一口につき70,000円